刑事、少年事件
あなたが突然,警察官から職務質問や任意同行を求められた場合,取り調べを受けた場合,裁判所から起訴状が届いた場合,当事務所へお電話下さい。弁護士による適切なアドバイスを行います。場合によっては,私選弁護人として,弁護活動を行うことができます。
また,ご家族やご友人が逮捕された場合も,当事務所へお電話ください。弁護士は,ご家族などが警察署での面会を禁止(接見禁止)されている場合でも,ご本人と接見することができます。そして,私選弁護人となった場合,ご本人や警察・検察から事情を聞き,早期の釈放を目指した活動を行います。冤罪を防止するのはもちろんですが,実際に犯罪にあたるような場合でも,事案によっては,弁護士が早期に被害者と示談交渉をして,被害届や告訴を取り下げてもらい,起訴猶予や略式起訴(罰金)として釈放される可能性が高まります。また,正式起訴されてしまった場合でも保釈請求をすることができます。刑事裁判を受ける場合は減刑や執行猶予を目指した活動を行います。
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